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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条の規定 公布の日

の規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに中公的年金制度の健全性及び及びの改正規定並びに附則第九条の規定 平成二十八年七月一日

略

の規定、の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中公的年金制度の健全性及びのの項の次に一項を加える改正規定、の項を改める改正規定及びの項の次に一項を加える改正規定並びにの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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