第三十一条(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)
平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条及び附則第十五条第一項の規定は適用しない。
改正前の老齢厚生年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第八条第四項、第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条
平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。
改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条
改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
第三十四条(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)
厚生年金保険法附則第二十九条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。
第三十五条(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十一・五(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の施行の日の属する月から平成八年九月までの月分にあつては千分の百八十三)」とする。
船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二項の規定にかかわらず、千分の百六十三とする。
施行日の属する月から平成八年三月までの間の第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定の適用については、同項中「次条第一項に規定する免除保険料率」とあるのは、「千分の三十五」とする。
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、全ての公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。
第三十八条(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。