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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中雇用保険法の目次の改正規定、、、、及び、、、、、、、、、、、、、並びにの改正規定並びにに三条を加える改正規定(を加える部分を除く。)並びに中、、、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(「各号」を「各号」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「各号」を「各号」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「各号」を「各号」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定並びにの次に六項を加える改正規定(を加える部分を除く。)並びに、、、、、、、、、及びの規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、及びの規定、中の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定 平成十九年十月一日

略

、、及び並びに、、及び、、、、、、、第六十八条、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 日本年金機構法の施行の日

第六十八条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうちの規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)がの規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用するの規定による改正後の同法附則第七条の四第四項及び第五項の規定は、の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうちの規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であっての規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する厚生年金保険法附則第七条の四第一項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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