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6 条

第二十六条(存続連合会への準用)

附則第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について準用する。

附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する者であって、一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金に係る解散基金加入員である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項」とする。

第二十七条(保険料率に関する経過措置)

昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による改正後の中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百四十九・六」とする。

第二十八条(従前の特別保険料)

平成十五年四月前の賞与等(の規定による改正前のに規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。

第三十七条(積立金の運用に関する経過措置)

厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定及びの規定による廃止前のに基づく厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)については、の規定による改正後の国民年金法第五章又はの規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。

前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

第三十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表第一

昭和三十三年三月以前一三・九六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・六六
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一三・四七
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで一一・一四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・三〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・三〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・五四
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・八五
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで六・八七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・三一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・一四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・四三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで四・一五
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで三・六〇
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・六四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで一・八六
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・七一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・四六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・三四
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・二九
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・一九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一六
平成元年十二月から平成三年三月まで一・〇九
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇四
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇一
平成五年四月から平成十二年三月まで〇・九九
平成十二年四月から平成十七年三月まで〇・九一七
平成十七年度以後の各年度に属する月政令で定める率

備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。

附則別表第二

昭和三十三年三月以前一三・七八
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・一五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一二・七九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一一・九二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・一〇
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで八・九七
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・〇七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・三二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで六・九二
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・〇五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・七六
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・〇六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・四五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・六四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・四九
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・一三
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・七六
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・六七
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・四八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・三九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・三七
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・二七
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二二