第二十六条(存続連合会への準用)
附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する者であって、一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金に係る解散基金加入員である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項」とする。
第二十七条(保険料率に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百四十九・六」とする。
第二十八条(従前の特別保険料)
平成十五年四月前の賞与等(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第一項に規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。
第三十七条(積立金の運用に関する経過措置)
厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定及び同条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)については、第三条の規定による改正後の国民年金法第五章又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計に関する法律第六十二条第一項の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。
第三十八条(罰則に関する経過措置)
第四十条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第一
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・九六 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・六六 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで | 一三・四七 |
| 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで | 一一・一四 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・三〇 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 九・三〇 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・五四 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・八五 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・八七 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・三一 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 六・一四 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・四三 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで | 四・一五 |
| 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで | 三・六〇 |
| 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで | 二・六四 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・二五 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで | 一・八六 |
| 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで | 一・七一 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六二 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四六 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・三九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三四 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二九 |
| 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで | 一・二二 |
| 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一九 |
| 昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一六 |
| 平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇九 |
| 平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇四 |
| 平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇一 |
| 平成五年四月から平成十二年三月まで | 〇・九九 |
| 平成十二年四月から平成十七年三月まで | 〇・九一七 |
| 平成十七年度以後の各年度に属する月 | 政令で定める率 |
備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
附則別表第二
| 昭和三十三年三月以前 | 一三・七八 |
| 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで | 一三・一五 |
| 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで | 一二・七九 |
| 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで | 一一・九二 |
| 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで | 一〇・一〇 |
| 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで | 八・九七 |
| 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで | 八・〇七 |
| 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで | 七・三二 |
| 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで | 六・九二 |
| 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで | 六・〇五 |
| 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで | 五・七六 |
| 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで | 五・〇六 |
| 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで | 四・四五 |
| 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで | 三・六四 |
| 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで | 二・四九 |
| 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで | 二・一三 |
| 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで | 一・七六 |
| 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで | 一・六七 |
| 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで | 一・六一 |
| 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで | 一・四八 |
| 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで | 一・三九 |
| 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで | 一・三七 |
| 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで | 一・二七 |
| 昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで | 一・二二 |