検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

及びの規定並びに中の次に一条を加える改正規定並びにの規定 公布の日

、、附則第五条、及びの規定 昭和五十三年六月一日

第五条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十三年五月以前の月分のの規定により加算する額については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー