5 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第三条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十八条第一項及び第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで並びに第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
第六十六条(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第七十三条(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「新法」という。)附則第八条第十一項及び第四十八条第七項の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。
新法附則第五十六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。