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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の見出しを削る改正規定並びに及びの改正規定並びに、、及びの改正規定並びに、及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

略

中の見出しを削る改正規定及びの改正規定、の規定(の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに中及び、並びにの改正規定並びに及び、並びにの規定、中の改正規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の改正規定並びに、(の改正規定を除く。)及び第十四条の規定 令和七年四月一日

第十四条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の五、第十一条の六及び第十三条の六の規定は、(雇用保険法第六十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止について適用し、の規定によりなお従前の例によることとされた被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止については、なお従前の例による。

第三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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