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11 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、、及びの規定は、政令で定める日から施行する。

第二条

この法律による改正後の、、、、及び、、、、、、、及び、及び、、、並びに(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後のの規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、、、、(、及びの改正規定に係る部分を除く。)、、及びの規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。

第三条(減額老齢年金制度)

老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。

第四条(標準報酬に関する経過措置)

昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年四月の標準報酬月額が三千円、四千円、五千円若しくは六千円である者又は三万六千円である者(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)の同年五月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年五月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後のの規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、の規定にかかわらず、その者の同年五月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

第五条(不正利得の徴収に関する経過措置)

この法律による改正後のの規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。

第六条(老齢年金の支給の特例)

この法律の公布の日において現にのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後のの規定にかかわらず、の老齢年金を支給する。

第七条(通算老齢年金の支給の特例)

この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後のの規定にかかわらず、の通算老齢年金を支給する。

第八条(特例老齢年金の支給に関する経過措置)

この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後のの特例老齢年金を支給する。

この法律による改正後のイ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。

この法律による改正後のイ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。

第九条(従前の保険給付の額の特例)

昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章の規定により計算した額とする。

昭和四十年五月一日において現に若しくはの規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第五項若しくは第六項の規定によりその年金の額(加給年金額を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。

昭和四十年五月一日において現に又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第七項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第一項と同様とする。

第十条(旧法による保険給付の額の特例)

昭和四十年五月一日において現にの規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を八万四千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を六万七千二百円とする。

社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が八万四千円である者の廃疾の程度がに定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が六万七千二百円である者の廃疾の程度がに定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を六万七千二百円又は八万四千円に改定することができる。

年金の額が六万七千二百円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度がに定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

及びの規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。

第十一条

昭和四十年五月一日において現にの規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を六万円とする。

前項の規定は、昭和四十年五月一日以後においての規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。