附 則
第一条(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日
第五条の規定(国民年金法第十七条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条、第五十二条の四、第七十七条第一項第一号、第八十五条及び第九十三条の改正規定に限る。)、第六条の規定、第七条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第六条第一項の規定 昭和五十一年九月一日
略
第十条から第十二条まで、附則第十二条から附則第二十条まで及び附則第二十八条から附則第三十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
略
第十三条から第十五条まで及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
昭和五十一年七月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条
昭和五十一年八月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年七月の標準報酬月額が二万八千円以下である者又は二十万円である者(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が二十一万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)を第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
標準報酬月額が三万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、三万円とする。
第十二条(第十条の規定の施行に伴う経過措置等)
第十条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十五条の規定は、第十条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第十四条
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第七条第一項に規定する者は、厚生年金保険法第六十八条の三の規定の適用については、同法第四十六条の三第一号イに該当するものとみなす。
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項に規定する者が死亡したときは、厚生年金保険法第六十八条の三の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
第二十一条(第十三条の規定の施行に伴う経過措置)
第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第一項の規定が第十三条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
第二十四条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第三十五条(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)第九条の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正後の法律第七十八号」という。)附則第四条に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項(以下この項において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、同法第百三十二条第二項及び附則第二十九条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
昭和五十一年八月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(改正後の法律第七十八号附則第四条の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
昭和五十一年八月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第七十条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第七十条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十七条」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。