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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定、の規定(及びの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定並びにを削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及びの規定 昭和五十一年八月一日

の規定(、、、、、、、、、、及びの改正規定に限る。)、の規定、の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及びの規定 昭和五十一年九月一日

略

、附則第十二条から附則第二十条まで及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

略

及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和五十一年七月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第三条

昭和五十一年八月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年七月の標準報酬月額が二万八千円以下である者又は二十万円である者(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が二十一万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)をの規定による改正後のの規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十一年八月及び九月の標準報酬とする。

標準報酬月額が三万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、の規定にかかわらず、三万円とする。

第十二条(第十条の規定の施行に伴う経過措置等)

の規定による改正後のの規定は、の規定の施行の日の前日においてによる遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。

第十四条

に規定する者は、の規定の適用については、イに該当するものとみなす。

に規定する者が死亡したときは、の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、の通算遺族年金を支給する。

第二十一条(第十三条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定がの規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月からの障害年金を支給する。

第二十四条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第三十五条(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)

の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正後の法律第七十八号」という。)附則第四条に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(の規定による改正前の(以下この項において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、及び並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のに規定する平均標準報酬月額を除く。)は、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前のの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。

昭和五十一年八月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(改正後のの規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

昭和五十一年八月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

又はに規定する者であつて、の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされたの規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「」とあるのは「及びの規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前の」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

又はに規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

又はに規定する者であつて、厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

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