附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第四十四条の二第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項、第八十五条の二、第百二条第二項、第百三十六条及び第百四十七条第五項の改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百四十九条第一項、第百五十三条第一項並びに第百五十九条第一項及び第二項の改正規定、第百六十条の次に一条を加える改正規定、第百六十一条第一項及び第二項の改正規定、第百六十二条の次に二条を加える改正規定、第百六十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百六十四条、第百六十七条及び第百六十八条第三項の改正規定、第百八十二条に一項を加える改正規定、第百八十六条の改正規定、附則第十三条の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第二条(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、一部施行日以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る解散基金加入員(解散した基金がその解散した日において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者をいう。以下同じ。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第六十三条第一項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定の例による。
第三条(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)
第四条(基金又は連合会の規約の変更)
第五条(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)
平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二の規定は、基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。
基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第三十四号附則第八十三条第二項(法律第三十四号附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第百六十条から第百六十二条までの規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条、平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二及び平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十五条の規定の例による。
第六条(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条の規定は、一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金及び当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員について適用する。