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3 条

第二十三条

令和十七年十月一日以後にの規定により適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所又は事務所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき厚生年金保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第九号改正後厚年法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(の規定により第九号改正後厚年法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者(第九号改正後厚年法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

一月間の所定労働日数が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びの規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則別表第一

令和十年四月一日以前一・〇〇〇
令和十年四月二日から令和十一年四月一日まで〇・九六二
令和十一年四月二日から令和十二年四月一日まで〇・九二三
令和十二年四月二日から令和十三年四月一日まで〇・八八五
令和十三年四月二日から令和十四年四月一日まで〇・八四六
令和十四年四月二日から令和十五年四月一日まで〇・八〇八
令和十五年四月二日から令和十六年四月一日まで〇・七六九
令和十六年四月二日から令和十七年四月一日まで〇・七三一
令和十七年四月二日から令和十八年四月一日まで〇・六九二
令和十八年四月二日から令和十九年四月一日まで〇・六五四
令和十九年四月二日から令和二十年四月一日まで〇・六一五
令和二十年四月二日から令和二十一年四月一日まで〇・五七七
令和二十一年四月二日から令和二十二年四月一日まで〇・五三八
令和二十二年四月二日から令和二十三年四月一日まで〇・五〇〇
令和二十三年四月二日から令和二十四年四月一日まで〇・四六二
令和二十四年四月二日から令和二十五年四月一日まで〇・四二三
令和二十五年四月二日から令和二十六年四月一日まで〇・三八五
令和二十六年四月二日から令和二十七年四月一日まで〇・三四六
令和二十七年四月二日から令和二十八年四月一日まで〇・三〇八
令和二十八年四月二日から令和二十九年四月一日まで〇・二六九
令和二十九年四月二日から令和三十年四月一日まで〇・二三一
令和三十年四月二日から令和三十一年四月一日まで〇・一九二
令和三十一年四月二日から令和三十二年四月一日まで〇・一五四
令和三十二年四月二日から令和三十三年四月一日まで〇・一一五
令和三十三年四月二日から令和三十四年四月一日まで〇・〇七七
令和三十四年四月二日から令和三十五年四月一日まで〇・〇三八

附則別表第二

一 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級増加負担割合
第一級百分の二十五
第二級百分の二十
第三級百分の十四
第四級百分の九
第五級百分の五
第六級百分の二

二 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級増加負担割合
第一級百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合
第二級百分の二十に二分の一を乗じて得た割合
第三級百分の十四に二分の一を乗じて得た割合
第四級百分の九に二分の一を乗じて得た割合
第五級百分の五に二分の一を乗じて得た割合
第六級百分の二に二分の一を乗じて得た割合