第六十二条(老齢厚生年金の支給停止の特例)
老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第四十六条第一項、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三第一項の規定の適用については、当分の間、厚生年金保険法第四十六条第一項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「(同条第四項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第三項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三第一項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第五十九条第二項第二号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第十一条の四、第十一条の六第四項、第五項及び第八項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二第二項並びに平成六年改正法附則第二十四条第三項から第五項まで、第二十六条第三項、第四項、第八項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 | 当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額 | 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
| 厚生年金保険法附則第十一条の四第二項 | 附則第九条の二第二項第二号に規定する額 | 附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
| 附則第九条の二第二項第一号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額 | |
| 厚生年金保険法附則第十一条の四第三項 | 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
| 平成六年改正法附則第二十四条第三項 | 当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 | 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
| 平成六年改正法附則第二十四条第四項 | 附則第九条の二第二項第二号に規定する額 | 附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
| 同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額 | |
| 平成六年改正法附則第二十四条第五項 | 第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
第六十二条の二
平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十三条(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項及び旧通則法第四条第一項の規定を適用する場合においては、旧厚生年金保険法第四十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」と、旧通則法第四条第一項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第六十四条(障害厚生年金等の支給要件の特例)
初診日が令和十八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項、第五十四条第三項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
令和十八年四月一日前に死亡した者の死亡について厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。