2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日
第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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