附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
第二十六条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第二十一条第一項の規定により高齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第十三項において準用する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例による。
施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、同条第八項中「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
第三十六条(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。
施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、同条第八項中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」と、「第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
第四十一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。