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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定 公布の日

の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

及びの規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二十六条(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)

厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。

第一項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。

第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、、並びににおいて準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第一項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、において準用する同法第四十一条の規定は、適用しない。

第二十七条

に定めるもののほか、に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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