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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに及び第十九条の規定 公布の日

中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の次に一条を加える改正規定及びの規定並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

のうち国民年金法の目次の改正規定、第二章中をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定、にただし書を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに中の次に三条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定、にただし書を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定及び中の改正規定(「)」の下に「、、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える部分に限る。) 平成二十七年三月一日

第三条(社会保障審議会への諮問)

厚生労働大臣は、の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(及びにおいて「第三号改正後国民年金法」という。)第十四条の三第一項又はの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第三号改正後厚生年金保険法」という。)第二十八条の三第一項の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

第六条(厚生年金保険法の訂正の決定等に関する経過措置)

第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の四の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。

第七条(旧厚生年金保険法による給付の受給権者等に係る経過措置)

昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法(次項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定その他未支給の保険給付の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の保険給付の支給を請求することができる者については、厚生年金保険法第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。

昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧厚生年金保険法による遺族年金その他死亡を支給事由とする年金たる保険給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、厚生年金保険法による遺族厚生年金を受けることができる遺族とみなして、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。

前二項の場合において、第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第十七条(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

略

の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の十四(、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。) 厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合並びに、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、並びに児童手当法第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。)及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前の(の規定により読み替えて適用する場合(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前のの規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)

略

の規定による改正後の平成二十五年厚生年金等改正法(以下この条において「改正後平成二十五年厚生年金等改正法」という。) 

 の規定により読み替えて適用するの規定による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項

 において読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前のの規定により読み替えて適用するの規定による改正前の

 からまでの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて読み替えて準用するの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する

第十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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