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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中の改正規定及び中の改正規定並びに附則第四十条、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十九条、、及び(を削る改正規定を除く。)の規定 昭和六十年十月一日

第五条(用語の定義)

この条からまで、附則第四十一条から第九十条まで及びにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

新国民年金法 の規定による改正後の国民年金法をいう。

旧国民年金法 の規定による改正前の国民年金法をいう。

新厚生年金保険法 の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

旧厚生年金保険法 の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

新船員保険法 の規定による改正後の船員保険法をいう。

旧船員保険法 の規定による改正前の船員保険法をいう。

旧通則法 の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。

旧交渉法 の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。

保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又はに規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。

第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

第三種被保険者 に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)又はに規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるによる被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつてによる被保険者となつた者をいう。

船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。

通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。

物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。

老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。

老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。

退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの長期給付に関する規定その他の法律の規定、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの長期給付に関する規定その他の法律の規定又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

第三十九条(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和六十年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第十五条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるもの又は四十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をの規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、昭和六十年十月から昭和六十一年九月までの各月の標準報酬とする。

標準報酬月額が六万八千円未満である厚生年金保険法第十五条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、同法第二十六条の規定にかかわらず、六万八千円とする。

第四十条

初診日が附則第一条第一号(中の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係るの規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四十一条(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)

新厚生年金保険法第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。

第四十二条(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)

大正十年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日においての規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。

大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において又はの規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。