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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

第十九条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

障害年金の受給権者がの規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現にの規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現にの規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。

前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、(において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

障害年金の受給権者がの規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現にの規定によりその支給が停止されている障害年金は、の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

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