第八十七条の二
前条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号(旧船員保険法第三十九条の三においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千五百分の十九に相当する額に平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
平均標準報酬額の千九百五十分の十九に相当する額に平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
第八十七条の三
厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十八条(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
船員保険の管掌者たる政府は、前条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第八十九条
施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用(船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。
障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
第百条(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第六
| 昭和七年四月一日以前に生まれた者 | 五十五歳 |
| 昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 五十六歳 |
| 昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 五十七歳 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 五十八歳 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 五十九歳 |
附則別表第七
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 千分の七・三〇八 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・二〇五 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・一〇三 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・〇〇一 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八九八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八〇四 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・七〇二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・六〇六 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・五一二 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・四二四 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・三二八 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・二四一 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・一四六 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・〇五八 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・九七八 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八九〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八〇二 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・七二二 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・六四二 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・五六二 |
附則別表第八
| 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 三百 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八 |
| 昭和十六年四月二日以後に生まれた者 | 四百八十 |
附則別表第九
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 〇 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 三百十二分の十二 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 三百二十四分の二十四 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 三百三十六分の三十六 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 三百四十八分の四十八 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 三百六十分の六十 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 三百七十二分の七十二 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 三百八十四分の八十四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 三百九十六分の九十六 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八分の百八 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百二十分の百二十 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百三十二分の百三十二 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百四十四分の百四十四 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百五十六分の百五十六 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百六十八分の百六十八 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の百八十 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の百九十二 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百四 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百十六 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百二十八 |
| 昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百四十 |
| 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百五十二 |
| 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百六十四 |
| 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百七十六 |
| 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の二百八十八 |
| 昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百 |
| 昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百十二 |
| 昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百二十四 |
| 昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百三十六 |
| 昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 | 四百八十分の三百四十八 |