検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。751語。法務省の英訳があるもの120語、本サイト訳631語。

751 / 751

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三十三条第一項
334か所で使用

適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

適用事業所の事業主と、第十条第二項の同意をした事業主(適用事業所以外の事業所に使われる七十歳未満の人が認可を受けて被保険者となることに同意した事業主)のことです。第百条第一項・第四項、第百二条第二項と第百三条では、この意味では使われません。

第二十七条第一項
130か所で使用

第一条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

附則第三条第一項第一号
116か所で使用

確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。) 企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

附則第三十八条第三項
105か所で使用

次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者

わかりやすく言うと

この法律の事務を被保険者の種類別に行う者です。国家公務員共済組合の組合員の被保険者は同組合と国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合の組合員は同組合、全国市町村職員共済組合連合会と地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度の加入者は日本私立学校振興・共済事業団、それ以外は厚生労働大臣です。

第二条の五第一項
82か所で使用

)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。) 当該確…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で施行日以後もなお存続しているものと、その附則第六条により従前の例で施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第三条第十一号)。

附則第五条第三項
74か所で使用

標準報酬月額及び標準賞与額

第二十八条第一項
68か所で使用

次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。

わかりやすく言うと

事業所と事務所をまとめた呼び名です。第六条では、このうち同条第一項各号に当たるものが、船舶とともに厚生年金保険の適用事業所とされます。

第六条第一項
57か所で使用

…公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定…

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。

附則第四条の四第一項
51か所で使用

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所

附則第十二条第一項
48か所で使用

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
46か所で使用

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金であって…

わかりやすく言うと

改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の理由で解散しようとする存続厚生年金基金のうち、解散しようとする日の年金給付等積立金の額(前納された額があれば加えた額)が責任準備金相当額を下回ると見込まれるもののことです。

附則第十一条第一項
46か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十三条の二第一項第三号イ
36か所で使用

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが…

わかりやすく言うと

障害の程度に応じて重いほうから一級、二級、三級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第四十七条第二項)。

第四十七条の二第一項
36か所で使用

政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金が解散したときに、政府がその基金から徴収する額で、基金が年金たる給付を支給する義務を負っている人についての責任準備金に相当する額を、政令で定めるところにより算出したものです。

附則第八条第一項
36か所で使用

政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十五年法律第六十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
35か所で使用

政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。

わかりやすく言うと

日本年金機構のことです。政府は、厚生年金保険に関する教育・広報、相談などの事業と電子情報処理組織の運用の全部又は一部を、この機構に行わせることができます(第七十九条)。

第七十九条第三項
33か所で使用

第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。

附則第三条第一項第三号
32か所で使用

第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正された後の確定給付企業年金法のことです。

附則第三条第一項第四号
32か所で使用

障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…

わかりやすく言うと

病気やけがと、それらが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。

第四十七条第一項
30か所で使用

改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法第九十一条の二第一項により事業主等が設立できる企業年金連合会のことです。確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うための法人です。

附則第三条第一項第十五号
29か所で使用

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて…

わかりやすく言うと

被保険者又は被保険者であった人の配偶者のことです。遺族厚生年金を受けられる配偶者は、その人の死亡の当時(失踪の宣告の場合は行方不明となった当時)その人によって生計を維持していた人で、夫の場合は五十五歳以上の人に限られます。

第五十九条第一項
28か所で使用

政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり

わかりやすく言うと

政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。

第百条の三の三第二項
28か所で使用

国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。

第二条の五第一項第二号
27か所で使用

地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。

第二条の五第一項第三号
27か所で使用

旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定…

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)が施行された日、つまり平成二十七年十月一日のことです(平成二十四年法律第六十三号附則第一条)。

附則第四条第一項第十一号
27か所で使用

老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を…

わかりやすく言うと

老齢厚生年金の額を計算するとき、被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に掛ける率のことです。別表の受給権者の区分ごとに定められています。

第四十三条第一項
25か所で使用

改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。

附則第三条第一項第十四号
25か所で使用

…第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。

第二条の五第一項第一号
24か所で使用

…一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「一の期間」という。)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「他の期間」という。)に基づく年金た…

わかりやすく言うと

二つ以上の種別の厚生年金被保険者期間を持つ人について、そのうち一つの種別の被保険者であった期間のことです。種別は、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、それ以外の被保険者の四つです(第二条の五)。

第七十八条の二十二第一項
23か所で使用

…第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)であつ…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者の種別のうち、二つ以上の種別の被保険者であった期間を持つ人のことです。種別は、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、それ以外の被保険者の四つです(第二条の五)。

第七十八条の二十二第一項
23か所で使用

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金が、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までの給付(老齢年金給付等)に充てるために持つ積立金のことです。

附則第十一条第一項
23か所で使用

第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者が第一号から第四号までのどれに当たるかの区別です。第二号は国家公務員共済組合の組合員、第三号は地方公務員共済組合の組合員、第四号は私立学校教職員共済制度の加入者、第一号はそのいずれでもない被保険者です(第二条の五第一項)。

第十五条第一項
22か所で使用

…第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者…

わかりやすく言うと

私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。

第二条の五第一項第四号
21か所で使用

旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれ第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十三号の第一条によって改正された後の厚生年金保険法のことです。

附則第七条第一項
21か所で使用

障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…

わかりやすく言うと

病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害厚生年金を受けられるかどうかの判断に使われます。

第四十七条第一項
19か所で使用

第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の…

わかりやすく言うと

第一号から第四号までの厚生年金被保険者期間をまとめた呼び名です。種別ごとの被保険者期間で、国家公務員共済組合の組合員が第二号、地方公務員共済組合の組合員が第三号、私立学校教職員共済制度の加入者が第四号、それ以外が第一号です(第二条の五)。

第七十八条の二十二第一項
19か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七十九条の四第一項
19か所で使用

平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十一号に定める存続厚生年金基金のことで、その法律の施行後もなお存続する厚生年金基金と、従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金を指します。

附則第四条の四第二項
19か所で使用

老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存…

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、同じ改正法の附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に基づいて支給する老齢年金給付のことです。

附則第八十二条第一項
19か所で使用

政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければ…

わかりやすく言うと

政府が少なくとも五年ごとに作る、保険料、国庫負担、保険給付の費用など厚生年金保険事業の財政の収支についての現況と、財政均衡期間(作成の年以降おおむね百年間)の見通しのことです。作ったときは遅滞なく公表されます。

第二条の四第一項
18か所で使用

第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が…

わかりやすく言うと

老齢基礎年金の一部の繰上げ支給を受ける権利を得た老齢厚生年金の受給権者の年金に加算される額で、被保険者期間(一定の場合は二百四十か月とします)をもとに計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の額から、政令で定める額を引いた額です。

附則第二十七条第六項
18か所で使用

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。

第二条の五第一項第四号
17か所で使用

国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間

わかりやすく言うと

国民年金法第五条第一項に定める保険料納付済期間のことで、第一号被保険者として保険料を納めた期間(一部免除で残りを納めた期間を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、第二号・第三号被保険者としての期間を合わせた期間です。

第三条第一項第一号
17か所で使用

…保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

わかりやすく言うと

厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終わりに保険給付に支障が出ないだけの積立金を政府等が持ちながら、その期間を通じて均衡を保てないと見込まれる場合に、保険給付の額を調整する期間のことです。始まりと終わりの年度は政令で定めます。

第三十四条第一項
17か所で使用

附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条第…

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金(平成二十五年法律第六十三号の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、その法律の附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に基づいて支給する老齢年金給付のことです。

附則第七条の六第一項
17か所で使用

…厚生年金保険法第四十二条第二号(同法附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第…

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

附則第四十八条第二項
17か所で使用

…それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「自主解散型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して…

わかりやすく言うと

自主解散型基金と、その基金の設立事業所の事業主が、責任準備金相当額のうちそれぞれ自分が納めるべき額について作る、納付の計画のことです。厚生労働大臣に提出して承認を受けることができます。

附則第十二条第一項
17か所で使用

船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)…

わかりやすく言うと

船員法第一条に定める船員として船舶所有者に使用される人が乗り組む船舶のことです(第五十九条の二を除きます)。

第六条第一項第三号
16か所で使用

年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団

第七十九条の四第二項第三号
16か所で使用

厚生年金保険法第四十四条及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた…

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成六年法律第九十五号の附則の中で使われています。

附則第十八条第三項
16か所で使用

…第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

わかりやすく言うと

平成六年法律第九十五号の第三条によって改正される前の厚生年金保険法のことです。

附則第二十三条第一項
16か所で使用

厚生年金保険法第六条の適用事業所

わかりやすく言うと

厚生年金保険法第六条の適用事業所のことで、一定の業種で常時五人以上の従業員を使う事業所や船舶など、同じ条で厚生年金保険が適用される事業所(認可によるものを含む)をいいます。この条では国又は地方公共団体の適用事業所を除きます。

附則第十七条第一項
16か所で使用

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

附則第三条第一項第十三号
16か所で使用

解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者

附則第三十五条第一項
16か所で使用

被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額

わかりやすく言うと

被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、受給権者の区分に応じて別表で定める再評価率を掛けた額を合計し、被保険者期間の月数で割った額のことです。老齢厚生年金の額の計算に使われます。

第四十三条第一項
15か所で使用

再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。

わかりやすく言うと

物価変動率(前々年に対する前年の全国消費者物価指数の比率)に、五年前の年度から前々年度への標準報酬平均額の伸びを、五年前の年から前々年への物価指数の伸びで割った率の三乗根と、三年前と四年前の保険料率から計算する率を掛けた率です。再評価率の毎年度の改定基準です。

第四十三条の二第一項
15か所で使用

年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)

わかりやすく言うと

年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(特別会計積立金)と、厚生労働大臣以外の実施機関の積立金のうち厚生年金保険事業に係る部分として政令で定める部分(実施機関積立金)を合わせたもののことです。

第七十九条の二第一項
15か所で使用

老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十一号に定める存続厚生年金基金のことで、その法律の施行後もなお存続する厚生年金基金と、従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金を指します。

附則第八十二条第一項
15か所で使用

次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。

附則第三条第一項第十一号
15か所で使用

次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間…

わかりやすく言うと

厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。

第二条の五第一項第一号
14か所で使用

第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するも…

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

附則第四十五条第一項
14か所で使用

第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは…

わかりやすく言うと

平成六年法律第九十五号の第三条によって改正された後の厚生年金保険法のことです。

附則第十八条第四項
14か所で使用

改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等

わかりやすく言うと

確定給付企業年金法第三十条第三項に定める資産管理運用機関等のことで、資産管理運用機関又は企業年金基金をいいます。受給権の裁定に基づいて、請求した人に給付を支給します。

附則第三十五条第一項
14か所で使用

国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間

わかりやすく言うと

国民年金法第五条第二項に定める保険料免除期間のことで、国民年金の保険料の全額免除、四分の三免除、半額免除、四分の一免除を受けた期間を合わせた期間です。

第三条第一項第二号
13か所で使用

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない

第三条第一項第三号
13か所で使用

再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。

わかりやすく言うと

再評価率を毎年度改定する基準(名目手取り賃金変動率)のもとになる率の一つで、その年度が始まる年の前年の物価指数を前々年の物価指数で割った比率です。物価指数は、総務省が作る年平均の全国消費者物価指数です。

第四十三条の二第一項
13か所で使用

附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金…

わかりやすく言うと

存続連合会(平成二十五年法律第六十三号の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会)が、解散基金加入員に、その法律の附則第六十一条第三項でなお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第二項により支給する老齢年金給付のことです。

附則第七条の七第一項
13か所で使用

…国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

附則第五十二条第一項
13か所で使用

当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の…

わかりやすく言うと

雇用保険法第六十一条で高年齢雇用継続基本給付金の計算に使う額で、その被保険者を受給資格者とし、六十歳に達した日などを離職の日とみなして計算した賃金日額に当たる額です。算定できないときなどは、厚生労働大臣が定める方法で計算した額になります。

附則第七条の五第一項第一号
12か所で使用

附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において…

わかりやすく言うと

附則第八条の老齢厚生年金のうち、附則第九条と第九条の四で額が計算されるもので、坑内員たる被保険者と船員たる被保険者であった期間が合わせて十五年以上ある人のものです。

附則第十一条の三第一項
12か所で使用

…当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。

わかりやすく言うと

老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間をもとに計算した附則第九条の二第二項第一号の額(千六百二十八円に改定率と被保険者期間の月数(上限四百八十)を掛けた額)から、政令で定める額を引いた額のことです。

附則第十三条の五第一項
12か所で使用

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規…

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十三年法律第六十一号の附則の中で使われています。

附則第二条第一項
12か所で使用

改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項 厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十一号に定める存続厚生年金基金のことで、その法律の施行後もなお存続する厚生年金基金と、従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金を指します。

附則第五条第二項
12か所で使用

存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が加入員でなかったとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額

わかりやすく言うと

存続厚生年金基金の加入員と加入員だった人が加入員でなかったとしたら年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増える額として政令で定める方法で計算した額と、その基金の年金給付等積立金の額のうち、大きい方の額のことです。

附則第十一条第七項
12か所で使用

施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項…

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行日より前に、その法律による改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項によって納付の猶予を受けた特定基金のうち、清算中のもののことです。

附則第二十八条第三項
12か所で使用

改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等

わかりやすく言うと

確定給付企業年金を実施する事業主のことで、基金を設立して実施する確定給付企業年金(基金型企業年金)では、その基金のことです(確定給付企業年金法第二十九条第一項)。

附則第三十五条第一項
12か所で使用

存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金

わかりやすく言うと

存続連合会が支給する、なお効力を持つ改正前の確定給付企業年金法の規定による老齢給付金と、附則第四十六条第三項・第四十七条第三項・第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるための積立金のことです。

附則第五十七条第一項
12か所で使用

地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」とい…

わかりやすく言うと

地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。

第二条の五第一項第三号
11か所で使用

…地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が…

わかりやすく言うと

育児のための休業をまとめた呼び名です。育児・介護休業法による育児休業と、それに準ずる措置による休業、国会職員・国家公務員・地方公務員・裁判官の育児休業に関する各法律による育児休業を含みます。

第二十三条の二第一項
11か所で使用

婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間

わかりやすく言うと

離婚等をした人が標準報酬の改定又は決定を請求するときに対象となる期間で、婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間のことです。

第七十八条の二第一項
11か所で使用

第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬

わかりやすく言うと

離婚等による標準報酬の改定について定める章で使う言葉で、当事者(第一号改定者と第二号改定者)の標準報酬、つまり標準報酬月額と標準賞与額のことです。

第七十八条の二第一項
11か所で使用

特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬

第七十八条の十四第一項
11か所で使用

…第百八十六条の改正規定、附則第十三条の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という…

わかりやすく言うと

厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)のうち、ただし書に挙げた一部の規定を施行する日で、公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

附則第一条第一項
11か所で使用

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改…

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、平成十二年法律第十八号の附則の中で使われています。

附則第九条第一項
11か所で使用

存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者

わかりやすく言うと

存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項・第九十一条の三第三項により老齢給付金を支払う義務を負う人と、附則第四十六条第三項・第四十七条第三項・第四十九条の二第一項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負う人のことです。

附則第五十七条第一項
11か所で使用

国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」とい…

わかりやすく言うと

国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。

第二条の五第一項第二号
10か所で使用

…次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う。

わかりやすく言うと

政府と、厚生労働大臣以外の実施機関(第二条の五に定める国家公務員共済組合や地方公務員共済組合などの機関)とを合わせた呼び名です。この法律による保険給付は、これらが行います。

第三十二条第一項
10か所で使用

受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については…

わかりやすく言うと

受給権者が六十五歳に達した日が属する年度の初日が属する年から三年後の年の、四月一日を含む年度のことです。第四十三条の五で使われます。

第四十三条の三第一項
10か所で使用

受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については…

わかりやすく言うと

基準年度(受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度)以後に適用される再評価率のことです。

第四十三条の三第一項
10か所で使用

…当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において…

わかりやすく言うと

病気やけが(傷病)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)から一年六か月を経過した日のことです。その間に治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態になった場合を含みます)は、治った日です。

第四十七条第一項
10か所で使用

前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は…

わかりやすく言うと

離婚や婚姻の取消しなどをしたときに、当事者(第一号改定者又は第二号改定者)が実施機関に対して行う、婚姻期間などの対象期間に係る標準報酬の改定又は決定の請求のことです(第七十八条の二第一項)。

第七十八条の二第二項
10か所で使用

対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額

わかりやすく言うと

離婚等による標準報酬の改定で、当事者それぞれについて、対象期間の各月の標準報酬月額(従前標準報酬月額とみなされた月はその額)と標準賞与額に、当事者を受給権者とみなして対象期間の末日に適用される再評価率を掛けた額の合計です。

第七十八条の三第一項
10か所で使用

当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間

わかりやすく言うと

特定被保険者が厚生年金保険の被保険者だった期間のうち、その被扶養配偶者が特定被保険者の配偶者として国民年金の第三号被保険者だった期間のことです。

第七十八条の十四第一項
10か所で使用

政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第九十四条の二第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため…

わかりやすく言うと

国民年金法第九十四条の二により、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険の実施者である政府が毎年度負担し、実施機関である共済組合などが毎年度納付するお金のことです。

第七十九条第二項
10か所で使用

管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあつて…

わかりやすく言うと

管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団)が管理する積立金のことです。地方公務員共済組合連合会では、運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金も含みます。

第七十九条の六第一項
10か所で使用

…積立金基本指針に適合するように、かつ、前条第一項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及び運用の方針(以下この章において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。

わかりやすく言うと

管理運用主体が、管理積立金の管理と運用を適切に行うため、積立金基本指針に適合し、積立金の資産の構成の目標に沿って定める管理及び運用の方針のことです。

第七十九条の六第一項
10か所で使用

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)…

わかりやすく言うと

鉱業法第四条に定める事業の事業場に使われ、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者のことです。

附則第七条の三第一項第三号
10か所で使用

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)…

わかりやすく言うと

船員として船舶に使用される厚生年金保険の被保険者のことです。船員は船員法第一条に定める船員、船舶はその船員として船舶所有者に使われる人が乗り組む船舶をいいます(第六条第一項第三号)。

附則第七条の三第一項第三号
10か所で使用

附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定の適用…

わかりやすく言うと

老齢厚生年金の受給権者が、前の月から引き続き被保険者の資格を持っていて被保険者である日のことです。ただし第四十六条第一項の厚生労働省令で定める日は除きます。

附則第七条の五第一項
10か所で使用