この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。751語。法務省の英訳があるもの120語、本サイト訳631語。
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。) 企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の…
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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。
…公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定…
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが…
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障害の程度に応じて重いほうから一級、二級、三級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第四十七条第二項)。
改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会
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確定給付企業年金法第九十一条の二第一項により事業主等が設立できる企業年金連合会のことです。確定給付企業年金の中途脱退者などへの老齢給付金の支給を共同して行い、積立金の移換を円滑に行うための法人です。
政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり
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政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、地方公務員共済組合の組合員である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定…
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)が施行された日、つまり平成二十七年十月一日のことです(平成二十四年法律第六十三号附則第一条)。
改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金
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確定給付企業年金法第二条第一項が定める確定給付企業年金のことで、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度です。
…第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人(第一号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
…一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「一の期間」という。)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「他の期間」という。)に基づく年金た…
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二つ以上の種別の厚生年金被保険者期間を持つ人について、そのうち一つの種別の被保険者であった期間のことです。種別は、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、それ以外の被保険者の四つです(第二条の五)。
…第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)であつ…
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厚生年金保険の被保険者の種別のうち、二つ以上の種別の被保険者であった期間を持つ人のことです。種別は、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、それ以外の被保険者の四つです(第二条の五)。
…第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者…
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私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者(第四号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれ第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間…
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平成二十四年法律第六十三号の第一条によって改正された後の厚生年金保険法のことです。
第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の…
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第一号から第四号までの厚生年金被保険者期間をまとめた呼び名です。種別ごとの被保険者期間で、国家公務員共済組合の組合員が第二号、地方公務員共済組合の組合員が第三号、私立学校教職員共済制度の加入者が第四号、それ以外が第一号です(第二条の五)。
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の…
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平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十一号に定める存続厚生年金基金のことで、その法律の施行後もなお存続する厚生年金基金と、従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金を指します。
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存…
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存続厚生年金基金(平成二十五年の改正法の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、同じ改正法の附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に基づいて支給する老齢年金給付のことです。
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければ…
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政府が少なくとも五年ごとに作る、保険料、国庫負担、保険給付の費用など厚生年金保険事業の財政の収支についての現況と、財政均衡期間(作成の年以降おおむね百年間)の見通しのことです。作ったときは遅滞なく公表されます。
第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が…
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老齢基礎年金の一部の繰上げ支給を受ける権利を得た老齢厚生年金の受給権者の年金に加算される額で、被保険者期間(一定の場合は二百四十か月とします)をもとに計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号の額から、政令で定める額を引いた額です。
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度の加入者である人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条第…
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存続厚生年金基金(平成二十五年法律第六十三号の施行後もなお存続する厚生年金基金など)が、その法律の附則第五条第一項によりなお効力を持つとされた改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に基づいて支給する老齢年金給付のことです。
…厚生年金保険法第四十二条第二号(同法附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第…
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国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。
…第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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平成六年法律第九十五号の第三条によって改正される前の厚生年金保険法のことです。
附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会
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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。
再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
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物価変動率(前々年に対する前年の全国消費者物価指数の比率)に、五年前の年度から前々年度への標準報酬平均額の伸びを、五年前の年から前々年への物価指数の伸びで割った率の三乗根と、三年前と四年前の保険料率から計算する率を掛けた率です。再評価率の毎年度の改定基準です。
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)
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年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(特別会計積立金)と、厚生労働大臣以外の実施機関の積立金のうち厚生年金保険事業に係る部分として政令で定める部分(実施機関積立金)を合わせたもののことです。
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存…
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平成二十五年法律第六十三号の附則第三条第十一号に定める存続厚生年金基金のことで、その法律の施行後もなお存続する厚生年金基金と、従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金を指します。
次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金
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平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。
次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間…
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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するも…
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは…
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平成六年法律第九十五号の第三条によって改正された後の厚生年金保険法のことです。
改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等
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確定給付企業年金法第三十条第三項に定める資産管理運用機関等のことで、資産管理運用機関又は企業年金基金をいいます。受給権の裁定に基づいて、請求した人に給付を支給します。
再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
わかりやすく言うと
再評価率を毎年度改定する基準(名目手取り賃金変動率)のもとになる率の一つで、その年度が始まる年の前年の物価指数を前々年の物価指数で割った比率です。物価指数は、総務省が作る年平均の全国消費者物価指数です。
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金…
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存続連合会(平成二十五年法律第六十三号の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会)が、解散基金加入員に、その法律の附則第六十一条第三項でなお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第二項により支給する老齢年金給付のことです。
…国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。
当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の…
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雇用保険法第六十一条で高年齢雇用継続基本給付金の計算に使う額で、その被保険者を受給資格者とし、六十歳に達した日などを離職の日とみなして計算した賃金日額に当たる額です。算定できないときなどは、厚生労働大臣が定める方法で計算した額になります。
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において…
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附則第八条の老齢厚生年金のうち、附則第九条と第九条の四で額が計算されるもので、坑内員たる被保険者と船員たる被保険者であった期間が合わせて十五年以上ある人のものです。
…当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
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老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間をもとに計算した附則第九条の二第二項第一号の額(千六百二十八円に改定率と被保険者期間の月数(上限四百八十)を掛けた額)から、政令で定める額を引いた額のことです。
存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が加入員でなかったとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額
わかりやすく言うと
存続厚生年金基金の加入員と加入員だった人が加入員でなかったとしたら年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増える額として政令で定める方法で計算した額と、その基金の年金給付等積立金の額のうち、大きい方の額のことです。
施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項…
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平成二十五年法律第六十三号の施行日より前に、その法律による改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項によって納付の猶予を受けた特定基金のうち、清算中のもののことです。
改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等
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確定給付企業年金を実施する事業主のことで、基金を設立して実施する確定給付企業年金(基金型企業年金)では、その基金のことです(確定給付企業年金法第二十九条第一項)。
存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金
わかりやすく言うと
存続連合会が支給する、なお効力を持つ改正前の確定給付企業年金法の規定による老齢給付金と、附則第四十六条第三項・第四十七条第三項・第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるための積立金のことです。
地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」とい…
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地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号)。
…地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が…
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育児のための休業をまとめた呼び名です。育児・介護休業法による育児休業と、それに準ずる措置による休業、国会職員・国家公務員・地方公務員・裁判官の育児休業に関する各法律による育児休業を含みます。
婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間
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離婚等をした人が標準報酬の改定又は決定を請求するときに対象となる期間で、婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間のことです。
第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬
わかりやすく言うと
離婚等による標準報酬の改定について定める章で使う言葉で、当事者(第一号改定者と第二号改定者)の標準報酬、つまり標準報酬月額と標準賞与額のことです。
存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者
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存続する企業年金連合会(存続連合会)が、なお効力を持つとされた改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項・第九十一条の三第三項により老齢給付金を支払う義務を負う人と、附則第四十六条第三項・第四十七条第三項・第四十九条の二第一項により存続連合会老齢給付金を支払う義務を負う人のことです。
国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」とい…
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国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者)であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号)。
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については…
わかりやすく言うと
受給権者が六十五歳に達した日が属する年度の初日が属する年から三年後の年の、四月一日を含む年度のことです。第四十三条の五で使われます。
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については…
わかりやすく言うと
基準年度(受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度)以後に適用される再評価率のことです。
前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は…
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離婚や婚姻の取消しなどをしたときに、当事者(第一号改定者又は第二号改定者)が実施機関に対して行う、婚姻期間などの対象期間に係る標準報酬の改定又は決定の請求のことです(第七十八条の二第一項)。
対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額
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離婚等による標準報酬の改定で、当事者それぞれについて、対象期間の各月の標準報酬月額(従前標準報酬月額とみなされた月はその額)と標準賞与額に、当事者を受給権者とみなして対象期間の末日に適用される再評価率を掛けた額の合計です。
当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間
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特定被保険者が厚生年金保険の被保険者だった期間のうち、その被扶養配偶者が特定被保険者の配偶者として国民年金の第三号被保険者だった期間のことです。
管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあつて…
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管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団)が管理する積立金のことです。地方公務員共済組合連合会では、運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金も含みます。
…積立金基本指針に適合するように、かつ、前条第一項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及び運用の方針(以下この章において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。
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管理運用主体が、管理積立金の管理と運用を適切に行うため、積立金基本指針に適合し、積立金の資産の構成の目標に沿って定める管理及び運用の方針のことです。
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)…
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鉱業法第四条に定める事業の事業場に使われ、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者のことです。
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)…
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船員として船舶に使用される厚生年金保険の被保険者のことです。船員は船員法第一条に定める船員、船舶はその船員として船舶所有者に使われる人が乗り組む船舶をいいます(第六条第一項第三号)。
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定の適用…
わかりやすく言うと
老齢厚生年金の受給権者が、前の月から引き続き被保険者の資格を持っていて被保険者である日のことです。ただし第四十六条第一項の厚生労働省令で定める日は除きます。