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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、、、及び並びに、、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

略

、及び並びに、、及びの規定 平成二十一年四月一日

及びの規定 の施行の日

及び並びに及びの規定 平成二十三年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの施設のうち、施行日において現に政府が運営又は管理を行うものについては、の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の規定にかかわらず、政府は、施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間、当該施設の運営又は管理を引き続き行うことができる。

第二十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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