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27 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、中及びの改正規定並びに中及びの改正規定並びに附則第三十八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

中の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、、、、及び並びに、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、の規定(の改正規定、の次に五条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定を除く。)、の規定、の規定、中の改正規定(「及び」の下に「並びに」を加える部分に限る。)、の規定、の規定(の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定並びに、第十五条、、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、、及びの規定並びに中の改正規定 平成七年四月一日

略

中の改正規定及びの規定 平成八年四月一日

の規定及び中の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第二十五条及び第二十六条の規定 平成十年四月一日

次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

の規定(中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二の規定、の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、の規定による改正後のの規定、の規定(中「及び」の下に「並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定による改正後の、、、、及びの規定、の規定による改正後の及びの規定、の規定による改正後の、及びの規定並びに附則第十七条の規定 平成六年十月一日

の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条の規定並びに附則第十三条第一項及び第二項並びに附則第三十五条第一項から第五項までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

第十二条(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)

平成六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第十三条(標準報酬月額に関する経過措置)

施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をの規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準報酬とする。

標準報酬月額が九万二千円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、九万二千円とする。

第十四条(障害厚生年金の支給に関する経過措置)

施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

五十五歳以上であること。

坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。

前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。

第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者五十六歳
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者五十七歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者五十八歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者五十九歳

第十七条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

の規定によるの規定の適用については、当分の間、中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。

第十八条

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者((の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)又は若しくはの規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項及びの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)

女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)であり、又は同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)

厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(附則第二十条の二第一項、第四項及び第八項並びに第二十四条第三項第二号において「特定警察職員等」という。)である者であって昭和二十二年四月一日以前に生まれたもの

前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。

厚生年金保険法第四十四条及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「に規定する額」とあるのは「においてその例によるものとされたに規定する額」と、「に定める額から」とあるのは「に定める額(以下において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

第十九条

男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は若しくは若しくはに規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及びの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。

厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「に規定する額」とあるのは「に規定する額」と、「に定める額から」とあるのは「に定める額(以下において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及びの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は若しくは若しくはに規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。この場合において、第二項後段の規定を準用する。

厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「に規定する額」とあるのは「に規定する額」と、「に定める額から」とあるのは「に定める額(以下において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は若しくは若しくはに規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、の規定は、適用しない。

第二十条

女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及びの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「に規定する額」とあるのは「に規定する額」と、「に定める額から」とあるのは「に定める額(以下において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及びの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「に規定する額」とあるのは「に規定する額」と、「に定める額から」とあるのは「に定める額(以下において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。

第二十条の二

特定警察職員等であって次の表の上欄に掲げる者(又は若しくはに規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及びの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「に規定する額」とあるのは「に規定する額」と、「に定める額から」とあるのは「に定める額(以下において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及びの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(又は若しくはに規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条の二第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の中「に規定する額」とあるのは「に規定する額」と、「に定める額から」とあるのは「に定める額(以下において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定による改正前の、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。

第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(又は若しくはに規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。

第二十一条(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(同法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。附則第二十三条第一項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第二十四条第三項及び第四項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額(同法第四十六条第一項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)と老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が同法第四十六条第三項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間である者に支給するものであって、第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)については、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

前二項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

第二十二条

厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、附則第十九条第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、附則第二十条第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、又は附則第二十条の二第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「又は若しくは(においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第二十三条

改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)

当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前のの規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))

前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につきの規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。

前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

第二十四条

厚生年金保険法附則第十一条の四の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者(又は若しくはに規定する者を除く。)が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者等である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。

その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。

その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が特定警察職員等であって昭和十六年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者等である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

厚生年金保険法附則第十一条の四第三項の規定は、第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合について準用する。

前三項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

第二十五条

厚生年金保険法附則第十一条の五の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四の規定を適用する場合においては、附則第二十一条(附則第二十二条又は第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)、第二十三条又は前条第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四第二項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。

第二十六条

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額

前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「」とあるのは「において読み替えられた」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第一項」とあるのは「附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。

当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。

前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。

前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につきの規定を適用した場合におけるの規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「」とあるのは「において読み替えられた」と、」とあるのは「前項中」と、「額を加えた額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前のの規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額」とする。

厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十五条の三の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、又はの規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

第二十七条(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及びの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第二十条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第二十条の二第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。)(の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、厚生労働大臣に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者がの請求をしているときは、この限りでない。

前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

及び並びに並びに厚生年金保険法附則第十六条の三第一項の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、中「の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。

第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者がからまでのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。

繰上げ調整額については、厚生年金保険法第四十三条第三項の規定は、適用しない。

第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項、第二十条第四項及び第五項並びに第二十条の二第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。

繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十(昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては四百四十四とし、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百五十六とし、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八とする。以下この項及び第十二項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者がからまでのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項及び第十一項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十二項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。

前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。

第九項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。

繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者がからまでのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。

前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。

第十二項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第十二項中「第九項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。

厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十三項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十一項及び第十四項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十五項から第十七項まで」と、同条第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とあるのは「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と読み替えるものとする。

の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。

第二十八条(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

第二十九条(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)

厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第七条の三第一項」とあるのは「、附則第七条の三第一項」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

第三十条(加給年金額に関する経過措置)

附則第十九条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

附則第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

第三十一条(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)

平成七年四月一日前において改正前のの規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条及び附則第十五条第一項の規定は適用しない。

改正前の老齢厚生年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

改正前の老齢厚生年金については、改正前の、、及びの規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十二条

平成七年四月一日前において改正前のの規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。

改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。

改正前の特例老齢年金については、改正前の、及びの規定を適用せず、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十三条

改正前のの規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。

第三十四条(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)

厚生年金保険法附則第二十九条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

第三十五条(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

施行日の属する月から平成八年九月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百六十五」とする。

昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十一・五(の施行の日の属する月から平成八年九月までの月分にあつては千分の百八十三)」とする。

第四種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、の規定によるの規定にかかわらず、千分の百四十五とする。

船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二項の規定にかかわらず、千分の百六十三とする。

施行日の属する月から平成八年三月までの間のの規定によるの規定の適用については、中「に規定する免除保険料率」とあるのは、「千分の三十五」とする。

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用については、当分の間、中「を基準として」とあるのは、「に基づき、全ての公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。

平成七年三月三十一日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、の規定は適用しない。

第三十八条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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