附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
第四条中厚生年金保険法第二十条の改正規定及び附則第五条の規定 平成十二年十月一日
第二条、第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。)、第十四条、第十六条、第十九条及び第二十三条並びに附則第十四条から第十八条まで及び第二十九条から第三十一条までの規定 平成十四年四月一日
第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日
第六条中厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項並びに附則第十一条から第十一条の三まで及び第十三条の六の改正規定並びに第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の改正規定 平成十六年四月一日
第三条、第七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第九項の改正規定及び附則第三十七条の規定 平成十三年四月一日
第三条の規定による改正後の国民年金法第七十七条第一項に規定する基本方針及び第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第四条(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第五条(標準報酬月額に関する経過措置)
平成十二年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)を除く。)のうち、平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。
標準報酬月額が九万八千円未満である第四種被保険者の平成十二年十月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、九万八千円とする。
第六条(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第六項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額に、一・〇三一を乗じて得た額
前項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
第一項第二号に掲げる額を計算する場合における昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
第八条(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百十九条第四項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。