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附 則

この法律中、、、、及びの改正規定(の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに、及びの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の及びの規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。

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