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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに、第二十八条、及び第百六十条の規定 公布の日

略

附則第二十四条の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の規定、中、、、及びの改正規定並びにの次に三条を加える改正規定、の規定、中、、、及びの改正規定並びにの次に三条を加える改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第四条(用語の定義)

この条からまでの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正前厚生年金保険法 の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

改正前国共済法 の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。

改正前国共済施行法 の規定による改正前のをいう。

旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

改正前地共済法 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

改正前地共済施行法 の規定による改正前のをいう。

旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

改正前私学共済法 の規定による改正前のをいう。

旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。

旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

旧私立学校教職員共済加入者期間 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。

第五条(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)

昭和二十年十月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又はの規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、施行日においてに掲げる者に該当するもののうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

第六条(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

前条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、平成二十七年十月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

第七条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれの規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。

の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

において準用するの規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

において準用するの規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

の規定によりその例によることとされるの規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

前各号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの

前項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日前のに規定する旧船員組合員であった期間又は前項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、同日前のに規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に三分の四を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。

第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間のに規定する新船員組合員であった期間又は第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間のに規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に五分の六を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。