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第十七条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

の規定によるの規定の適用については、当分の間、中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。

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