第五十九条(老齢厚生年金の額の計算の特例)
附則別表第七の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)並びに平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合並びに厚生年金保険法第六十条第一項第一号においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで、平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項又は平成二十四年一元化法附則第七条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。)」とあるのは、「切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
第二項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。
第六十条(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第五十条の二第一項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第二項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
| 昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 六万六千三百円に改定率を乗じて得た額 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 九万九千五百円に改定率を乗じて得た額 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額 |
| 昭和十八年四月二日以後に生まれた者 | 十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額 |
第六十一条(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項(第一号に限る。)、厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)、第四十六条第六項若しくは第六十二条第一項の規定又は同法附則第十六条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。