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8 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定及び中の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、中の改正規定及びの規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

の規定(中「及びに定める」を「、及びに定める」に改める改正規定及び中「及びの規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の、、、、、、、、、、、、、、附則第十二条、附則第十六条及びの規定、の規定による改正後のからまで、、、、、、、、、及びの規定、の規定による改正後の及びの規定、の規定(中「、ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び中「二倍ニ相当スル額」の下に「(ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定による改正後の厚生年金保険及びからまで、、、、、、及びの規定、の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、の規定(、及びの改正規定を除く。)による改正後のの規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、、、、及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定 昭和五十五年六月一日

の規定による改正後の国民年金法第五条第五項、第十八条の二、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条及びの規定、の規定による改正後の及びの規定並びに及びの規定 昭和五十五年七月一日

の規定(中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の、、及び附則第十六条の規定、の規定による改正後の、及びの規定、の規定(中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定(中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、、、、、、、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及びの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の及びの規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、、、、、及びの規定 昭和五十五年八月一日

の規定による改正後の及びの規定、の規定による改正後の、及び並びにの規定並びに附則第三条及びの規定 昭和五十五年十月一日

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置等)

昭和五十五年五月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第三条

昭和五十五年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又はの規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が四万二千円以下であるもの又は三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をの規定による改正後のの規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十五年十月から昭和五十六年九月までの各月の標準報酬とする。

標準報酬月額が四万五千円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、の規定にかかわらず、四万五千円とする。

第四条

昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日においての規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続きの規定により支給される間、の規定による改正後の中「加給年金額」とあるのは、「の規定による改正前のの規定により加算する額」とする。

第五条

の規定による改正後のの規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

第六条

昭和五十五年六月一日において現にの規定による改正後ののいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、の老齢年金を支給する。

第七条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。

第八条

昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。