附 則
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三号又は第四号に掲げる補償(以下この項及び次項において「障害補償等」という。)を受ける権利を有する者に係る厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条又は第六十四条の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧厚生年金保険法第五十四条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
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