第八十五条(存続連合会への準用)
附則第八十二条から前条までの規定は、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)について準用する。
第八十六条(旧船員保険法による給付)
大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。