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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、中ただし書、、及び並びにの改正規定、中国家公務員共済組合法の長期給付に関する、及びの改正規定並びに並びに及びの規定は同年十一月一日から、の規定は同年六月一日から、それぞれ施行する。

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