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3 条

第二十八条(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

第二十九条(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)

厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第七条の三第一項」とあるのは「、附則第七条の三第一項」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とする。

第三十条(加給年金額に関する経過措置)

附則第十九条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

附則第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。