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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定、の規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、中、及びの改正規定、中公的年金制度の健全性及びのの項及びの改正規定、中、及びの改正規定、次条第二項から第五項まで及びの規定、中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及びにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)及びの改正規定、中、、及びの改正規定、の規定、中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

中、、及び並びにの改正規定並びに中の改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、の規定、中政府管掌年金事業等のの改正規定、中、及びの改正規定並びにの改正規定(の表の項の改正規定を除く。)、中の改正規定、、第十条、、及びの規定、中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。第九号及びにおいて「平成八年厚生年金等改正法」という。)の改正規定並びに中の改正規定 令和三年四月一日

略

の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中公的年金制度の健全性及びの表の改正規定(の項の改正規定を除く。)、の表の改正規定、の表の改正規定(の項及びの項の改正規定を除く。)、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、及びの改正規定、中、及びの改正規定、の改正規定(「当分の間」の下に「、の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「当分の間」の下に「、の規定にかかわらず」を加える部分及び「ただし書」を「ただし書」に改める部分を除く。)並びにの改正規定、、及びの規定並びに中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定 令和四年五月一日

中及び並びにの改正規定、の規定、中、、、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びにの改正規定、中の改正規定、の規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに並びに、及びの規定 令和四年十月一日

、、、及び並びに、第十一条、、、及びの規定、中の改正規定並びに、及びの規定 令和五年四月一日

略

の規定 令和六年十月一日