附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日
第四条中厚生年金保険法第二十七条、第百条、第百二条及び第百三条並びに附則第四条の五第一項の改正規定並びに附則第四十二条中昭和六十年国民年金等改正法附則第四十六条の改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
略
第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中厚生年金保険法附則第二十九条第四項の改正規定、第七条の規定、第十一条中政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項第二号の改正規定、第十五条中国家公務員共済組合法第九十九条、第百二条第三項及び第百二十四条の三の改正規定並びに同法附則第二十条の二第四項の改正規定(同項の表第百十一条第二項の項の改正規定を除く。)、第二十一条中確定拠出年金法附則第三条第一項第三号の改正規定、附則第三条から第五条まで、第十条、第二十八条、第四十六条及び第四十七条の規定、附則第四十九条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。第九号及び附則第四十九条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第五十四条の改正規定並びに附則第五十五条中平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の改正規定 令和三年四月一日
略
第二十条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。)、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。)、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の四の項の改正規定 令和四年五月一日
第四条中厚生年金保険法第六条第一項第一号及び第十二条並びに附則第四条の二の改正規定、第九条の規定、第十五条中国家公務員共済組合法第二条第一項第一号、第四十条、第七十二条、第百二条の二及び第百二十五条から第百二十六条の二まで並びに附則第二十条の二第一項及び第二十条の六第一項の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号、第四十三条、第七十四条、第百十三条第一項及び第百四十一条から第百四十二条まで並びに附則第四十条の三の二の改正規定、第十九条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定、第二十三条の規定、第二十九条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第十四条、第十九条及び第二十四条の規定 令和四年十月一日
第三条、第五条、第十六条、第十八条及び第二十五条並びに附則第七条、第十一条、第十八条、第二十三条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十九条中平成八年厚生年金等改正法附則第三十三条の二の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条及び第五十四条の規定 令和五年四月一日
略
第十条の規定 令和六年十月一日