2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
第二十六条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第六十四条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。