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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、及びの規定は昭和四十年十一月一日から、並びに及びの規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

第二十六条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

障害年金の受給権者がの規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現にの規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧法」という。)の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現にの規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。

前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、(において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

障害年金の受給権者がの規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現にの規定によりその支給が停止されている障害年金は、の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。

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