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5 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び中の改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、を削る改正規定並びに及びの改正規定並びにの規定 平成二年二月一日

中の改正規定、中厚生年金保険法目次の改正規定、及びの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、第九章第一節第五款中の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の前に款名を付する改正規定、の次に款名を付する改正規定、及びの改正規定、の次に三条及び款名を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に款名を付する改正規定並びに及びの改正規定並びに中の改正規定並びにの規定、中の改正規定、中文書名の欄の改正規定及び中の改正規定 平成二年四月一日

中国民年金法目次の改正規定、、、及びの改正規定、第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、の前に款名を付する改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条及び款名を加える改正規定、の改正規定、の次に四条及び款名を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に款名を付する改正規定、第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、の改正規定、の次に一条及び款名を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に款名を付する改正規定、の改正規定、の次に一条及び款名を加える改正規定、及びの改正規定、第十章中の次に一節及び節名を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第十章第三節中の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、及びの改正規定並びに、及びの改正規定並びに中、、及びの改正規定並びに、、及びの規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 平成三年四月一日

次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のからまで、、及び、、、、、、、、及び、、、、、、、、、、、、、(のの項からの項まで及びの項に係る部分を除く。)及び、、、、(の及びの項からの項まで及び及びの項に係る部分を除く。)及び並びにの規定、の規定による改正後の及びの規定、の規定による改正後の、、(の規定による改正後のにおいて準用する場合を含む。)及びの規定並びにの規定 平成元年四月一日

改正後の厚生年金保険法第二十条及び附則第十一条の規定、の規定による改正後の(のの項からの項まで及びの項に係る部分に限る。)、(の及びの項からの項まで及び及びの項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第九条第一項及び第二項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

第八条(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)

平成元年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第九条(標準報酬月額に関する経過措置)

施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。

標準報酬月額が八万円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、八万円とする。

第十条(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百四十三」とする。

改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十一号に規定する第二種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、中「千分の百四十五」とあるのは同表の下欄のように、「千分の三十二」とあるのは「千分の三十」と、それぞれ読み替えるものとする。

施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分千分の百三十八
平成三年一月から同年十二月までの月分千分の百四十一・五
平成四年一月から同年十二月までの月分千分の百四十三
平成五年一月から同年十二月までの月分千分の百四十四・五

改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百六十三(の施行の日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分にあつては、千分の百六十一)」とする。

第四種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、の規定にかかわらず、千分の百二十四とする。

船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第三項の規定にかかわらず、千分の百三十六とする。

第十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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