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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに、及び第六条の規定 平成七年八月一日

第六条(第四条の規定の施行に伴う経過措置)

平成七年七月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の及びの規定による遺族年金にの規定により加給する額については、なお従前の例による。

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