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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びに、及びの改正規定、、、及びの規定、中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)イ、、及びの改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中及びの改正規定並びにの規定並びに次項及び並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、及び第四十一条の規定、中の改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

略

中の改正規定、中の改正規定、中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)(見出しを含む。)の改正規定及びの規定並びにの規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中ただし書の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定、中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)の改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日

中の改正規定、中の表の改正規定、中の表の改正規定及びの規定並びに、、及びの規定 令和九年九月一日

の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定 令和九年十月一日

中国民年金法の目次の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、ただし書及びの改正規定、第三章第二節に一条を加える改正規定、の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに、、、、、、、、及び並びに及びの改正規定、の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の表、の表及びの改正規定、の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、、、、及びの規定 令和十年四月一日

中の改正規定、をとし、からまでを一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「及び」を「並びに並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「、」を「、並びに及び」に改める部分に限る。)、中の表及びの表の改正規定、中(見出しを含む。)の改正規定、中、、、、、、、及びの改正規定並びにの規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十七条、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

中の表の改正規定、、及びの規定並びに、、及びの規定 令和十年九月一日

の規定(次号から第十四号までに掲げる改正規定を除く。) 令和十一年四月一日

中の改正規定、中の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

中の表の改正規定、、及びの規定並びに、、及びの規定 令和十一年九月一日

中及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに、、、及びの規定 令和十一年十月一日

の規定(の改正規定(「及び」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後のの規定、の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定及びの規定による改正後のイの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。