附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第三十七条、第百三十六条及び第百六十四条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第二十三条第一項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第五十条第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第二項及び第二十七条ノ二第三項の改正規定、第四条の規定並びに第五条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十九条第一項の改正規定は公布の日から、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
第二条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の厚生年金保険法第三十八条の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第四条
第五条
昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十六万五千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十三万二千円とする。
年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が十三万二千円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
第六条
昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を十万五千六百円とする。
前項の規定は、昭和四十六年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第七条
前三条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び厚生年金保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第八条
この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
第十八条(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第七条第一項又は附則第十三条第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第四十六条の三第一項又は船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。