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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに、及び第十一条の規定 公布の日

略

中被用者年金制度の、及びの改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制の公布の日のうち最も遅い日

第十一条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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