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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中及び並びにの改正規定、の次に一号を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、及びの改正規定、の規定並びに、、、及びの規定 公布の日

第十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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