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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定及びの改正規定(「及び」を削る部分に限る。)、中の次に二条を加える改正規定並びにの規定並びに及び並びに、、、、、、、及びの規定、中の項の改正規定及び別表第二からまでの改正規定並びにの規定 公布の日

略

中及びの改正規定、の規定、中及びの改正規定、及びの改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、(見出しを含む。)及びの改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、並びに、、、、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、並びに、、、、、及び、、、並びにの改正規定、第五章の章名の改正規定並びにの見出し、及び、、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、並びにの見出し、並びに及びの改正規定並びに、、、、(見出しを含む。)及び(見出しを含む。)の改正規定、中介護保険法の目次の改正規定、の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、及び、、、、、、、並びにの改正規定、第九章の章名の改正規定並びにの見出し、及び並びに、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、、並びにの改正規定、中及びの改正規定、の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、中及び並びにの改正規定、中、、及び、、、、、、(見出しを含む。)、、、、、及び、、、、及び、(見出しを含む。)、、及び、(見出しを含む。)、及び、、並びにの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及びの改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、中医療分野の研究開発にの改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)及びの改正規定並びにの規定並びに、、及びの規定、(同号に掲げる改正規定を除く。)及び(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに及び、、、、並びにの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の次に一条を加える改正規定並びに、、及びの改正規定、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、中の改正規定、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、中及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、の規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中の次に一条を加える改正規定、、及び、並びにの改正規定、の次に二条を加える改正規定並びにの改正規定、中の改正規定、中をとし、を一項ずつ繰り下げる改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、をとする改正規定、の次に二項を加える改正規定、及びの改正規定並びにの次に二条を加える改正規定、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する及びの改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにに一項を加える改正規定、中難病の患者に対する医療等に関する法律の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、中をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第七章中の前に二条を加える改正規定並びにの規定並びにの規定、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、中の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)並びに及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定(中の改正規定(「医療法」を「に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、及びの改正規定並びに及びを削る改正規定を除く。)、中健康保険法の目次の改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中をとする改正規定、の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定並びに、、、、及び、、、並びにの改正規定並びに及びの改正規定、中、及びの改正規定並びにの改正規定、中、、及び、、、及び並びにの改正規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに及びの規定による利用及び」に改める部分に限る。)、に二項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に一項を加える改正規定、、、及び、、、及び、及び、及び、、、並びに及びの改正規定、の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、並びに及び、、、、、並びにの改正規定並びに及びの改正規定、中の改正規定(「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、の次に三条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに及びの規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、に二項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に一項を加える改正規定、及びの改正規定並びに及びの改正規定、の規定、中及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に三条を加える改正規定並びに及びの改正規定、の規定、の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、及びの規定、(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、、、及びの規定並びにの規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定並びにの規定及び中の改正規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

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