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1 条

第四十五条(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)

第五号施行日が全世代対応型の持続可能なに掲げる規定の施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「同表の七十一の六の項及び七十一の二十の項」とあるのは、「同表の七十一の六の項」とする。

前項の場合において、全世代対応型の持続可能なのうちの改正規定中「社会保険診療報酬支払基金」とあるのは、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」とする。