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1 条

第十五条(住民基本台帳法の一部改正に伴う秘密保持義務に関する経過措置)

この法律の施行前にの規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「旧住民基本台帳法」という。)の規定により提供を受けた住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条及び次条において「住民票コード」という。)の同法第三十条の二十四第一項に規定する電子計算機処理等(以下この条及び次条において「電子計算機処理等」という。)に関する事務に従事していた総務省の職員又は職員であった者に係るの規定によるその事務に関して知り得た住民票コードに関する秘密又は住民票コードの電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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