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1 条

第七条

の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又はの規定により特別永住者証明書(に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、住民基本台帳法第四章の四及び第六章の規定並びに附則第五条第一項後段において準用する新法第三十条の四十六後段の規定を適用する。

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