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第六条
附則第四条第一項の住民票又は前条の規定の適用を受ける外国人住民に係る住民票については、新法第三十条の四十五の規定にかかわらず、外国人住民となった年月日(同条に規定する外国人住民となった年月日をいう。)に代えて、第一号施行日を記載するものとする。