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1 条

第二条(適用区分等)

この法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十四条の二及びの規定は、この法律の施行の日以後に同条第三項の規定により同条第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「住基カード」という。)の交付を受ける者及びこの法律の施行の際現に条例利用住基カード(この法律による改正前のの規定による利用が行われている住基カードをいう。以下この項において同じ。)以外の住基カードの交付を受けている者について適用し、この法律の施行の際現に条例利用住基カードの交付を受けている者については、なお従前の例による。

新法第二十二条及び第三十条の四十六の規定は、新法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に新法第二十二条第一項に規定する転入をした場合について適用する。

新法第三十条の四十七の規定は、外国人住民が第一号施行日以後に新法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等になった場合について適用する。

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