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1 条

第十条(過料)

附則第五条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条から第二十九条の二までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

正当な理由がなくて附則第五条第一項の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

前二項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

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