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1 条

第三条(住民登録法の廃止に伴う経過措置)

施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。

施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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