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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、(の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。

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