検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(適用区分)

この法律による改正後の及び並びにの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用するの規定による改正前の(、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の若しくはの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の又はの規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(において準用する場合を含む。)及び、及び、及び、及び、において準用する及び、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)において準用する及び、及び、及び、及び、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)及び、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)において準用する及び並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)において準用する及びの規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定による徴収金を含む。)、に規定する特例納付保険料、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する未納掛金に相当する額及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する特例掛金、の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、に規定する労働保険料、の特別保険料並びにに規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー